家財道具はどうなる
自己破産では、免責許可決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。


自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。

しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。

多くの人は、自己破産をすると財産をすべて失ってしまうと思っているようです。

しかし、それは誤解です。自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。

日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使えます。

このように、自己破産をしても日常生活に必要なものは手元に残ります。それで、自己破産をしてもふつうの生活を送ることができます。


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