個人版民事再生の要件
個人版民事再生を行うためには、いくつかの要件があります。

手続きを行う人が「個人」であること 個人版民事再生手続きは、個人だけが利用できる制度です。会社などの法人の場合は、通常の民事再生手続きを利用することになります。 個人再生が認可されると借金の総額が大幅に減額されますので、近い将来、支払不能のおそれがあることが要件となります。自己破産手続きのように支払不能に完全になっている必要はなく、今現在、完全に支払不能になっていなくても、近い将来支払不能になるおそれがあるような借金額、生活状況になっていればOKです。 借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円を超えないこと 借金の総額が5,000万円を超える場合は、個人版民事再生の手続きを行うことができませんので、自己破産などのその他の債務整理手続きを検討する必要があります。この5000万円には住宅ローンの全額と抵当権等の別除権で回収が見込まれる債権は含まれません。借金の総額に住宅ローンが含まれなければ、個人の場合、ほとんどの方がこの5000万円以下の負債という要件を満たすかと思います。 将来において反復継続した収入が見込まれること 個人版民事再生は、3年間に渡って業者に返済を行う手続きで、自己破産手続きと根本的に違う点は、自己破産では借金の一切の支払い義務がなくなるのに対して、個人再生では今後も分割で払っていくので、この期間にきちんと返済できるだけの収入が見込まれないと、手続きを行うことができません。


個人版民事再生
トップへ戻る


借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
借金の過払い金請求や
債務整理と自己破産など
メールで無料相談


Copy Right 2009