個人版民事再生の手引き

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任意整理をひとことで説明するなら、「今よりも借金の額を減らして返済をしていく手続き」ということになります。

個人再生手続きの一種です。

債権額が3,000万円以下で、安定した収入が継続もしくは反復して得られる見込みがある個人事業主や、個人債務者に適用可能です。





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