個人版民事再生の手続き
個人版民事再生の手続きの流れです。


1.弁護士に個人民事再生手続を依頼
弁護士の債権者に対する通知により依頼者に対する直接取立を停止。
これ以降、弁護士は依頼者の代理人として行動する。

2.債務及び資産の調査/必要書類の収集
弁護士と依頼者が協力し個人民事再生手続申立の準備。

3.個人民事再生手続の申立て
弁護士が個人民事再生手続の申立書等書類一式を裁判所に提出。

4.個人再生委員選任及び面談
個人再生委員(個人再生委員も一般の弁護士です。)が裁判所から選任され、個人民事再生手続開始に問題がないかをチェック。

5.個人民事再生手続開始決定
個人再生委員との面談で問題がなければ個人民事再生手続が本格的にスタート。

6.6ヶ月間の返済トレーニング期間
個人再生委員に、計画弁済予定額を毎月半年間かけて支払う。

7.再生計画の認可決定
再生計画の遂行見込み等に問題がない場合、裁判所が債権者の意見や再生委員の意見を聞くなどした上、計画案の認可を決定。

8.再生計画認可決定の確定
認可決定が下されてから、約1ヵ月後に確定。

9.債権者への支払開始!
各債権者への支払い期間は、原則3年です

各債権者への支払いは、再計画認可決定の確定後の翌月から始まります。



個人版民事再生
トップへ戻る


借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
借金の過払い金請求や
債務整理と自己破産など
メールで無料相談


Copy Right 2009