個人版民事再生の種類
民事再生の手続きには、個人版と法人版の種類があり、個人が利用できるのを個人版民事再生手続きといいます。また、個人版民事再生手続きには、給与所得者など再生と小規模個人再生といった2つの種類があります。
■小規模個人再生
小規模個人再生は、担保のついていない借金が5000万円以下で、将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある人に適用される手続きです。
例えば、個人事業主や農業従事者などです。
小規模個人再生を申し立てるためには以下の3つの要件を満たしていなくてはなりません。
・小規模個人再生を申立てする人が、個人であること
・将来において反復継続した収入を得る見込みがあること
・住宅ローン以外の借金の総額が5千万円以下であること
■給与所得者等再生
給与所得者等再生は、担保のついていない借金が5000万円以下で、給与などの定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きです。
例えば、サラリーマンや公務員などです。
・給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
・その給与等の定期的な収入の変動の幅が小さいと見込まれること
が要件となります。
よって自営業者は利用できません。もし自営業者ならば小規模個人再生ならば利用することが出来ます。
ただサラリーマンであっても過去10年以内に破産免責や給料所得者等再生の認可が確定していれば利用できません。
該当する場合は小規模個人再生を利用することができます。
貸主への返済額については、小規模個人再生よりも厳しい条件があります。
給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合とは異なり、手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上を貸主に払わなければならないのです。
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