住宅ローン特別条項
住宅をいままでどおり確保するためには、個人版民事再生の申立てを行う際に、住宅ローンに、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。
住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンの支払いが滞り、住宅を手放さなければならないというような状況を避けることができます。
住宅を手放さずに個人再生手続を利用するためには、主に次のような要件が必要です。
・自分の所有する居住用の建物であること
・住宅ローンが、(1)住宅の建設・購入・改良を使途とし、(2)分割払いの定めがあり、(3)ローン債権者またはその保証会社のために住宅に抵当権が設定されていること
・保証会社以外の連帯保証人などが保証債務を履行し終えていないこと。また保証会社が代位弁済した場合は、代位弁済日から6ヶ月以上経っていないこと。
・住宅ローン以外の債務について抵当権が設定されていないこと
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