住宅ローン特別条項の種類
住宅資金特別条項で定めることができる条項は4種類あります。


■期限の利益回復型

はじめの契約どおり住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済していくというものです。

住宅ローンの支払いに滞納がある場合、滞納の回数が契約の際に定めている回数を超えると、期限の利益を喪失し、債権者は全額を一括請求できるようになります。

その場合、再生計画の認可決定までに生じる元本、利息、遅延損害金などを一定の期間に返済する計画案を定め、滞納をなかったこととします。

■弁済期間延長型

住宅ローンの返済期限を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくするというものです。

ただし、期限の利益回復型を利用しても住宅ローンの支払いを続けていくことが困難な場合にしか利用できません。

■元本猶予期間併用型

住宅ローンの返済期限を延ばすと同時に、個人版民事再生の手続き中は住宅ローンの返済額を少なくしてもらえるというものです。

ただし、期限の利益喪失型、弁済期間延長型を利用しても住宅ローンの返済を続けていくことが困難な場合にしか利用することはできません。

■同意型

 期限の利益喪失型、弁済期間喪失型、元本猶予併用型を利用しても住宅ローンの返済を続けていくことができない場合に、住宅ローンの債権者の同意を得たうえで、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができるというものです。



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