最低弁済額
個人版民事再生の手続きにおいて借金がどこまで圧縮されるかは、「最低弁済額」という基準により決まることになります。


最低弁済額とは、個人版民事再生をするときに、「借金をどこまで圧縮できるか」を決めるために使われる基準のことです。

小規模個人再生の場合は、利息制限法で引き直した上での借金の総額を5分の1まで圧縮したものと、最低弁済額のうち、どちらか高いほうの金額を支払っていくことになります。

最低弁済額とは、借金の総額により異なります。

借金の総額(住宅ローンを除く)と最低弁済額の関係は以下の通りです。

100万円未満:借金の総額と同じ

100万円〜500万円未満:100万円

500万円〜1,500万円未満:借金の総額の5分の1

1,500万円〜3,000万円未満:300万円

3,000万円〜5,000万円未満:借金の総額の10分の1

給与所得者再生の場合は、申立て前過去2年分の可処分所得と、最低弁済額のうち、どちらか高いほうを支払っていくことになります。

可処分所得とは、過去2年間の収入のトータルから社会保険料や所得税の支払分を引いて、2で割ります。

そしてその金額から、給与所得者等再生を申し立てる方とその扶養家族が1年間生活を営むために必要なお金をひき、さらにその金額を2倍したものとなます。



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