最低弁済額
最低弁済額とは、個人版民事再生をするときに、「借金をどこまで圧縮できるか」を決めるために使われる基準のことです。
小規模個人再生の場合は、利息制限法で引き直した上での借金の総額を5分の1まで圧縮したものと、最低弁済額のうち、どちらか高いほうの金額を支払っていくことになります。
最低弁済額とは、借金の総額により異なります。
借金の総額(住宅ローンを除く)と最低弁済額の関係は以下の通りです。
100万円未満:借金の総額と同じ
100万円〜500万円未満:100万円
500万円〜1,500万円未満:借金の総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満:300万円
3,000万円〜5,000万円未満:借金の総額の10分の1
給与所得者再生の場合は、申立て前過去2年分の可処分所得と、最低弁済額のうち、どちらか高いほうを支払っていくことになります。
可処分所得とは、過去2年間の収入のトータルから社会保険料や所得税の支払分を引いて、2で割ります。
そしてその金額から、給与所得者等再生を申し立てる方とその扶養家族が1年間生活を営むために必要なお金をひき、さらにその金額を2倍したものとなます。
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