グレーゾーン金利
グレーゾーン金利に支払義務はありません
借りたお金を返済する際には、借りた金額に金利を加えて返さなければなりません。
毎月の返済額は同じでも、金利が高いほど返済の負担は重くなり、また返済期間も長くなります。
このため、金利と合わせて、いくら返済しなければならないのか、よく注意する必要があります。
現行法では、年利29.2%を超える貸付を行った貸金業者は刑事罰の対象となります。
また、15%〜20%を超える金利は無効で、借り手に返済義務はありません。
この15%〜20%超で29.2%以下の金利部分は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
グレーゾーン金利は無効であり、支払う必要はありません。
ただし、借り手が任意に支払って、かつ、貸金業者が必要な書面を交付した場合は、このグレーゾーン金利の支払が有効と見なされる場合もあるので注意が必要です。
なお、貸金業法の改正により、グレーゾーン金利は平成19年12月19日から2年半以内に廃止されます。
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