貸金業の適正化

貸金業法等改正の概要

T.貸金業の適正化

1.貸金業への参入条件の厳格化

・ 純資産が5,000 万円以上であることを求める

(施行後1 年半以内に2,000 万円、上限金利引下げ時に5,000 万円の順に引上げ)

・ 法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者を営業所ごとに配置することを求める

2.貸金業協会の自主規制機能強化

・ 貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務づける

・ 広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する枠組みを導入する

3.行為規制の強化

・ 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化

・ 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務づける

・ 貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止

・ 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止

・ 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け

4.業務改善命令の導入

・ 規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令を導入する


トップに戻る
過払い請求の相談例

借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
借金の過払い請求や
債務整理と自己破産など
メールで無料相談