金利体系の適正化

V.金利体系の適正化

1.上限金利の引下げ

・ 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げる(これを超える場合は刑事罰を科す)

※ 利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

2.金利の概念

・ 業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含むこととする(ただし、公租公課・ATM手数料を除く)

・ 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科す

3.日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止


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