経過措置

Y.経過措置

1.施行スケジュール

・ 罰則の引上げ … 公布から1 ヶ月後

・ 本体施行 … 公布から1 年以内

(取立規制の強化、業務改善命令導入、新貸金業協会設立など)

・ 貸金業務取扱主任者の試験開始

・ 指定信用情報機関制度(指定の開始) 施行から1 年半以内

・ 財産的基礎引上げ(2 千万円)

・ 本体施行(再掲) … 公布から1年以内

・ 「みなし弁済」廃止、出資法上限金利の引下げ 等

(V.金利体系の適正化 1.〜3.)

・ 総量規制導入 施行から2 年半以内

・ 財産的基礎引上げ(5 千万円)

・ 事前書面交付義務導入

2.見直し規定

・ 貸金業制度のあり方について、施行から2 年半以内に、総量規制などの規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行う。

・ 出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方について、施行から2 年半以内に、出資法及び利息制限法の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行う。


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