債務整理の種類−任意整理
◆任意整理
債務の総額を借金の減額や利息の一部カットなどで圧縮して、3〜5年で返済する方法で。
裁判所は通さず、弁護士と業者の任意の話し合いで解決していきます。
または、司法書士などの専門家が債権者の債務者の仲介に入り、返済方法を決めていきます。
個人でも可能ですが、引き直し計算など、法的な知識が必要とされるため、素人の個人では困難です。
自己破産のように各種の資格制限もなく、市町村役場の破産者名簿に載らずにすみます。
また、単純に借金を減らすことが出来、取り立てもストップしますが、ブラックリストに載ってしまいます。