家族はどうなる
サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないといえます。
そもそも、夫婦であっても原則的には自分が連帯保証人になっていない限り法的な支払義務はありません。
しかし、連帯保証人になってしまっている場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。
したがって、連帯保証人になっている場合は、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはありません。
債務整理をしたらご家族の財産まで取り上げられるのではないか、とご不安に感じている方もいますが、ご家族の財産に担保を設定している場合を除いて、ご家族の財産に影響が及ぶということはありません。