業者への支払いは
任意整理・特定調停・民事再生・自己破産など債務整理・借金対策を行います


債務整理を弁護士などに依頼すると、業者からの督促や、業者への支払いを止めることができます。

まず弁護士は、借入先である業者に対して受任通知というものを送ります。

この受任通知が業者に届いた時点で、業者は債務者に対して、督促の連絡をすることが法律で禁止されています。

そして、どの債務整理の手続きを選んでも、手続きが終わるまでに数ヶ月はかかります。

数ヶ月かかるとなると、そのあいだ借金の支払いはどうなるのか?という不安をお持ちではないでしょうか。

この点についてですが、どの債務整理手続きを選んでも、弁護士や司法書士に手続きを依頼してから手続きが完了するまでのあいだ、借金の支払いはストップします。

今のように毎月返済に悩む日々が続くことはありません。

任意整理、特定調停の場合は業者との和解が成立してから、個人版民事再生の場合は認可決定が確定してから、改めて支払いを開始することになります。

なお、自己破産の場合は、免責決定が下りた場合は借金の支払い義務がなくなりますので、手続きが終了したあとももちろん支払いを行う必要はありません。


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