少額訴訟手続とは


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過払い金の返還を請求して,貸金業者と和解交渉を行い,無事に和解が成立した後に過払い金が返還されることになります。

少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。

市民間の規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として,新しく作られた手続です。

少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに,原告がそのことを希望し,相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。

少額訴訟手続の審理では,最初の期日までに,自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになっています。

また,証拠は,最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。

ですから,紛争の内容が複雑であったり,調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は,裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。

少額訴訟手続でも,話合いで解決したいときには,和解という方法があります。

話合いによる解決の見込みがない場合には,原則として,その日のうちに判決の言渡しをすることになっています。

少額訴訟の判決は,通常の民事裁判のように,原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく,一定の条件のもとに分割払,支払猶予,訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。

少額訴訟手続の判決に対しては,同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが,地方裁判所に控訴をすることはできません。

なお,少額訴訟手続の利用回数は,1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。


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