悪意の受益者
過払い金請求と借金問題
メールによる無料相談
法律の中で述べられている、悪意の受益者とはどういう人のことを指すのでしょうか?
ここでいう「悪意」というのは、法律上の原因がない不当利得であることを知っている(認識している)という意味のことです。
それで、「悪質である」とか「悪徳な」といったような意味のことではありません。
過払い金の利息を請求することができるのは、貸金業者がこの「悪意の受益者」に該当するものでなければなりません。
では、貸金業者が「悪意の受益者」であることを、どのように立証すればいいのでしょうか?
最高裁判所の平成19年7月13日、同7月17日の判決によると、「貸金業者であれば貸金業法43条1項のみなし弁済規定の適用がない場合、発生した過払い金を不当利得して借主に返還しなければいけないことは十分に認識していることから、貸金業者においてみなし弁済規定の「適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」がなければ、民法704条の悪意の受益者であることが推定される」と判示されました。
よって、貸金業者の側において、みなし弁済の立証ができなければ、みなし弁済が成立しないだけでなく、「悪意の受益者」であることが推定されることになります。
それで、貸金業者においてこの推定を覆す特段の事情を立証しない限り、悪意の受益者として、5%の利息が過払い金に付加されることになります。
借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
過払い金請求や債務整理
借金の自己破産など
メールで無料相談