取引履歴の一部しか開示してくれない


過払い金請求と借金問題
メールによる無料相談


債務整理、民事再生、過払い金の返還請求などご相談下さい。多重債務のご相談も承ります。

貸金業者が取引履歴の一部しか開示しない場合はどうすればいいでしょうか。

貸金業者に取引履歴の開示を請求しても一部(3年〜10年)しか開示されない場合があります。

その際の業者の言い分には

1.社内規定上出せない

2.10年以上前の取引記録は随時廃棄処分している、

等といったものがあります。

このように一部の取引履歴しか開示してもらえない場合、まずは監督庁(各地の財務局、都道府県金融課等)に行政指導をしてもらうように上申します。

貸金業者も監督庁からの指導があれば取引履歴を開示する場合することがあります。

ただし、貸金業者の中には行政指導があっても一切開示をしないところもありますし、既に10年間の取引履歴が開示されているような場合は監督庁も行政指導をしませんので、監督庁に行政指導の申出をしても開示されないようであれば訴訟を提起するほかありません。



トップに戻る
過払い金請求について

借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
過払い金請求や債務整理
借金の自己破産など
メールで無料相談