借入れが反復・継続している場合の過払い金の充当


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業者は個人と過払いに関する交渉にはあまり応じないため、確実に過払い金を取り戻すためには、専門家である弁護士・司法書士に依頼されることをお勧めいたします。


基本契約は締結されていないが借入れが反復・継続している場合の過払い金の充当は?

最高裁平成19年7月19日判決は、基本契約が締結されていない個別契約(証書貸付け)で複数の貸付けが行われた場合、各貸付は「貸付けの切替え及び貸増しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたもの」で1個の連続した貸付取引であり、このような場合は、当事者は一つの貸付けを行う際に、次の貸付けを行うことを想定しており、複数の権利関係が発生するような事態(第1取引の過払い金が第2取引の貸付けに充当されずに残ってしまう事態)が生ずることを望まないのが通常であることから、過払い金を「新たな借入金債務に充当することを合意している」と判示しました。

つまり、個別契約(証書貸付け)の場合でも借入れが反復・継続している場合は一連計算できることになります。なお、この判決では途中で約3ヶ月半の取引の中断がありましたが一連計算が認められました。



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