借入れが反復・継続している場合の過払い金の充当
過払い金請求と借金問題
メールによる無料相談
基本契約は締結されていないが借入れが反復・継続している場合の過払い金の充当は?
最高裁平成19年7月19日判決は、基本契約が締結されていない個別契約(証書貸付け)で複数の貸付けが行われた場合、各貸付は「貸付けの切替え及び貸増しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたもの」で1個の連続した貸付取引であり、このような場合は、当事者は一つの貸付けを行う際に、次の貸付けを行うことを想定しており、複数の権利関係が発生するような事態(第1取引の過払い金が第2取引の貸付けに充当されずに残ってしまう事態)が生ずることを望まないのが通常であることから、過払い金を「新たな借入金債務に充当することを合意している」と判示しました。
つまり、個別契約(証書貸付け)の場合でも借入れが反復・継続している場合は一連計算できることになります。なお、この判決では途中で約3ヶ月半の取引の中断がありましたが一連計算が認められました。
借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
過払い金請求や債務整理
借金の自己破産など
メールで無料相談