元本の金額が増減した場合の利率
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利息制限法で定められている上限利率は以下のとおりです
貸金業者と基本契約を締結する場合は『極度額』や『借入限度額』が設定されるのが通常です。
そして、利息制限法所定の利率を定める場合の元本はこの極度額または借入限度額を基準にします。
例えば、借入限度額が100万円の包括契約を締結した場合は実際に借り入れた金額が100万円未満であっても利率は15%となります。
また、最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果、残元本が100万円未満になっても利率は18%に上がることなく15%のままとなります。
なお、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、100万円以上になれば18%から15%になります。
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