充当が認められる特段の事情
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充当が認められる特段の事情とは何ですか?
最高裁平成20年1月18日判決で示された過払い金の充当の合意等が存在することの特段の事情を判断する事項は以下のとおりです。
【1】 第1取引の基本契約に基づく取引期間の長さや第2取引の基本契約までの空白期間の長さ
【2】 第1取引の基本契約の契約書の返還の有無
【3】 ATMカードの失効手続の有無
【4】 空白期間における貸主と借主との接触の状況
【5】 第2取引の基本契約が締結されるに至る経緯
【6】 第1取引と第2取引の各基本契約における利率等の契約条件の異同
【7】 その他等
同判決では特段の事情を判断するための材料は示されたのですが、貸主と借主の間で過払い金の額に争いがあるために和解に至らなければ、結局のところ借主が貸主に対して過払い金返還請求訴訟を起こす必要があり、訴訟をしてもなお和解に至らないのであれば、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。
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