グレーゾーン金利−その1
過払い金請求と借金問題
メールによる無料相談
過払い金請求について考える上で欠かすことができないキーワードがグレーゾーン金利です。
このグレーゾーン金利とはどのようなものでしょうか。
まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。とあります。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められており、その上限を超える利息分については無効とされます。
つまり、支払う必要がないということです。
利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり、そのため法的保護を受けることはありませんが、たとえ違反したとしても罰則の対象にはなりません。
つまり、違反しても処罰の対象にはなりません。
そのため、法律で利息の上限を制限しているのに、ほとんど守られることはありません。
では、どんな高金利でも許されるのかというとそういうことでもありません。
利息制限法とは異なる「出資法」という法律で、処罰の対象となる上限金利が設けられています。
借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
過払い金請求や債務整理
借金の自己破産など
メールで無料相談