契約書や領収書がない


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約定金利での借金を完済してから10年間という期間が過ぎてしまえば、過払い金返還請求をすることができる権利そのものが時効によって消滅してしまうのです。

契約書や領収書等がなくても訴訟を提起することは十分可能です。

貸金業者から取引履歴が開示されず推定計算に基づいて訴訟を提起したような場合は、訴訟の中で貸金業者に取引履歴を開示させて請求金額を確定すればいいでしょう。

なお、契約書等の書類がすべて残っていたり、通帳に借入れと返済の記録が残っているような場合は貸金業者から取引履歴の開示がなくてもそれらの書類に基づいて取引履歴を再現することになります。


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