グレーゾーン金利−その2


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払い金返還請求で過去10年遡り、今まで払いすぎた金利(グレーゾーン金利)を取り戻します。

その、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています(同法5条2項)。

通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となります。

出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはありません。

もしこの上限金利を超えて貸し出しをしているなら、その業者は闇金融業者(ヤミ金)ということになります。

これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(同法1条2項)。

利息制限法1条1項に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利といいます。

利息制限法に定める上限金利は借りたお金により以下のようになります。

■借りたお金が10万円未満の場合 年20%

■借りたお金が10万円以上100万円未満の場合 年18%

■借りたお金が100万円以上の場合 年15%

例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。

それで、15%〜29.2%の間がグレーゾーン金利ということになります。

利息制限法は強行規定ではありますが罰則は無く、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。

その為多くの業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。


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