過払い金の借入金への充当2
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第1取引と第2取引開始時にそれぞれ基本契約を締結した場合(基本契約が2個以上ある場合)の過払い金の充当は?
最高裁平成20年1月18日判決は、第1取引の債務を完済して過払い金が発生し、その後新たな借入れをするにあたって第2取引の基本契約が締結された場合、新たな借入金債務に過払い金は当然に充当されないと判示しました。
しかし、同判決では過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなどの特段の事情があれば過払い金は新たな借入金債務に充当されるとも述べています。
なお、取引の途中で基本契約書が何回か作成されていても、取引に空白期間がなく前後で取引が途切れていなければ、いわゆる契約の「切替え」にすぎず、基本契約の内容を変更しただけなので1個の貸付取引であるといえます。
よって、基本契約が数回締結されていても、それが契約の切替えに過ぎない場合は一連計算できることになります。
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