借入れも反復・継続していない場合の過払い金の充当


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基本契約が締結されておらず、借入れも反復・継続していない場合の過払い金の充当は?

最高裁平成19年2月13日判決は、基本契約が締結されず、消費貸借契約が2系列ある事案において、一つの貸付けに際して、第2取引の貸付けを想定していたとか「過払い金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り」、過払い金は新たな貸付金債務に充当されないと判示しました。

しかし、この判決では充当の特約に加え、基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返され、第1の貸付けの際に第2の貸付けが想定されるというなどの特段の事情があれば充当されるとも述べていますので、決して充当の道を閉ざすような判決ではありません。

なお、この判決は2つの証書貸付けによる取引が同時並行している事例であり、貸付取引が1系列であるケースには適用されません。


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