完済した分の過払い金
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平成15年に完済した分の過払い金は今からでも回収できますか?
過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から10年なので、平成15年に取引が終了したのであれば平成25年までは過払い金返還請求が可能となります。
しかし、取引終了時点が平成15年ではなく平成10年の場合は、取引終了からすでに10年が経過していますので消滅時効にかかります。
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