移送の申立て
過払い金請求と借金問題
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貸金業者から移送の申立てをされた場合はどうすればいいですか
過払い金返還請求訴訟は債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができますが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由に本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあります。
このような移送申立てがあった場合は裁判所に反論書(意見書)を提出する必要があります。
もし、意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は移送の決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告の申立てをすることができます。
なお、この即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができますので最後まで諦めないようにしましょう。
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