取引履歴の開示請求


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完済し取引が終了している場合でも,過払金の返還請求をすることは可能です。

過払い金が発生しているかを計算するための資料として、取引履歴をキャッシング業者に開示してもらいます。

この取引履歴は個人情報なので、キャッシング会社は本人からの問い合わせがあれば個人情報保護法により開示義務を負っています。

開示をしないキャッシング会社は、営業停止や貸金業登録の取り消しなどの処分が科される事もあるので、素直に開示されるようになったのです。

ではこの取引履歴とはどのようなものでしょうか。

取引履歴とは、あなたがいつ契約をしたのか、またあなたがこれまでにおこなった取引に関するすべての情報(日付、借入・返済日・金額)が記されているものです。

取引履歴を出してもらうには、二つの方法があります。

電話での開示請求

開示請求書の送付

まずは、キャッシング会社に電話で取引履歴を出してもらうように連絡してみましょう。

各キャッシング会社とも個人情報開示の窓口があります。

そちらに電話をして、「取引履歴を出してもらいたい。」と伝えるだけです。

利用目的を聞かれることもありますが、回答の内容によって開示されなくなることはありませんので、安心してください。

しかし、「書面でお願いします。」といわれることもありますが、この開示請求書は、郵送してくれるので、必要事項を記入して返送するだけです。

心配ならば、普通(書留)郵便、内容証明郵便、FAX等の文書で請求するのがよいでしょう。

文書で請求をしておけば、もし、訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。

なお、文書で通知をする際には仮に自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、単に債務整理をする旨を記載しておきます。

はじめから自己破産である旨を記載してしまうと残高のみを通知してきて取引履歴を開示しない貸金業者もいるからです。

開示請求をしてから、すぐに送ってくる業者もあれば、1週間ほど時間がかかる業者もあります。

すぐにでも欲しい人は、支店に取り行けばもらえるはずです。


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