絶対裁判しないとダメなの
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貸金業者にもよりますが、裁判をしなくても過払い金の返還に応じてくれるところもあります。
ですから、必ず裁判をしないと過払い金を回収できないというわけではありません。
ただし、その場合には過払い金の6割〜9割程度減額した金額で和解をすることが多いのが実情です。
どの程度の減額であれば和解をするべきかについては債務者本人の判断によります。
もし、減額を一切したくない場合や貸金業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は訴訟を提起するのがいいでしょう。
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