取引履歴を開示しない場合の引直計算


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過払い金返還請求手続きにかかる費用は、現在残高が残っている場合と、すでに完済されている場合で異なります。

もしキャッシング業者が取引履歴を開示してくれない場合は、引直計算をどのようすればよいのでしょうか。

貸金業者によってはどんなに取引履歴の開示請求をしても応じてくれないところがあります。

そのような場合は訴訟を提起するほかありませんが、その場合に取引履歴を自分で再現する必要があります。

これを推定計算といいます。

推定計算をする場合、手元に貸金業者との契約書や領収書がすべて残っていればそれに基づいて引直計算をすることができます。

しかし、そのような書類が残っているのは非常に稀であり、たいていの場合は債務者の記憶に基づいて引直計算をすることになります。

記憶に基づいて推定計算をする場合にどの程度正確でなければならないかといった問題がありますが、それほど正確である必要はありません。

取引開始日の数年のずれや返済日の数日のずれ、数万円の返済金額のずれがあっても問題ありません。

取引履歴が事実と異なっていてそれが貸金業者にとって不利な内容であれば貸金業者から指摘があるはずですので適宜直せばいいでしょう。

なお、本当の過払い金額よりも推定金額の方が少ないと業者が推定計算をすんなりと受け入れてしまいますので、推定計算をする場合は実際の過払い金額よりも多くなるようにしておくべきです。


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