取引履歴の開示義務


過払い金請求と借金問題
メールによる無料相談


過払い金に関する相談や、債務相談、グレーゾーン金利、債務や借金、自己破産、任意整理の相談を行っています。


貸金業者に取引履歴の開示義務はあるのでしょうか。

貸金業者に取引履歴の開示を求めても『取引履歴の開示義務はない』等と主張されることも少なくありません。

確かに、法律上、明文で貸金業者に開示義務を定めた規定はありません。

しかし、貸金業者には信義則上の開示義務があると考えられています。

金融庁の事務ガイドラインでも、貸金業者は『債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること』と定められています。

裁判上でも取引履歴の開示については激しく争われており、開示義務を認めるものもあれば認めない判決もあります。



トップに戻る
過払い金請求について

借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
過払い金請求や債務整理
借金の自己破産など
メールで無料相談