0円和解を要求してきたら


過払い金請求と借金問題
メールによる無料相談


利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。

貸金業者に取引履歴の開示を請求すると、履歴の開示をすることなく消費者金融から「債権債務なしで和解をしませんか」と言われることがあります。これを『0円和解』といいます。

では、貸金業者がこの0円和解を要求してきた場合はどうすればいいでしょうか。

貸金業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは、過払い金が発生していると考えてまず間違いありません。

仮に、債務が残っているとすれば貸金業者が0円和解を提案することはありえません。

0円和解をするかどうかは取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引直計算をして過払い金がいくらになるのかを確かめる必要があります。

ですから、そのような場合、安易に0円和解をするべきではありません。


トップに戻る
過払い金請求について

借金でお困りなら
↓ネット相談無料↓
過払い金請求や債務整理
借金の自己破産など
メールで無料相談