どこの裁判所に訴える


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過払金返還の合意が成立しない場合には、過払金返還請求訴訟を提起せざるを得ません。

通常わたしたちが訴訟をする場合、簡易裁判所と地方裁判所に訴えることになりますが、どちらに訴えをすればいいのでしょうか。

この場合、簡易裁判所か地方裁判所のどちらに提起するべきかは訴額がいくらかによって決まります。

というのも、民事訴訟法では訴訟額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁判所と決められているからです。

なお、訴訟額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。



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