借金の原因は関係なし
借金の原因がギャンブルや浪費等でも任意整理は可能です。
借金の原因は問われませんから、ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?
任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。
この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。
任意整理の場合は借金の原因に特段の規定は一切ありませんので、ギャンブルや浪費その他の不誠実な原因により生じた借金であっても、通常の借金と同じように任意整理は可能です。
また、アルバイトやパートまたは失業中でも任意整理はできます。
アルバイトやパートまたは派遣社員等であっても、定期収入のある方であれば任意整理はまったく問題なくできます。
失業求職中であっても将来的に定期収入が見込めれば任意整理を始めることは可能です。
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