取り立てが止まる
任意整理の場合、将来利息が発生しないというメリットがあります。


任意整理を依頼すると取立ては止まります。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。

昔は受任通知が届いたあとでも債務者本人に請求を続けるような業者もいましたが、最近ではほとんどの業者が債務者への請求は止めています。

任意整理を依頼すると支払や督促がすぐに止まりますか?

任意整理の依頼を正式に受けるとその場ですぐに債権者に電話連絡をして受任を通知あわせて債権者に向けて即日受任通知書も発送しますので、依頼の段階から督促や請求は無くなります。

弁護士に債務整理を依頼すると、サラ金からの取り立ては止まりますか?

弁護士が「受任通知」を送るとサラ金をはじめとする金融業者は本人に直接請求することができなくなります。

では、弁護士が「受任通知」を送った後も、それ以降、利息や遅延損害金は加算されていくのですか?

いいえ、弁護士が受任通知を送った以後は、それ以降の利息や遅延損害金は加算されません。


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