任意整理のデメリット
借金・多重債務問題の解決法には、「自己破産」 「個人民事再生」 「任意整理」 「過払い金返還請求」の4種類があります。


任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5〜10年程度はローンやクレジットが組めなくなります。

ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。

よくきくブラックリストとはどういったものでしょうか?

銀行、信販会社、消費者金融などが加盟している信用情報登録機関が5つあり、債務者の滞納情報、弁護士介入情報、破産情報などの「事故情報」を登録しています。

この事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。

ブラックリストに載ると、その後カードが使えなくなりますし、融資も受けられません。

これらの事故情報は5年〜7年後に抹消されますが、それまでの間は、各加盟会社が新たな融資やカードを発行しないのが普通です。

たしかに債務整理をすると、信用情報登録機関に事故情報が登録されます。しかし、そもそも滞納が3ヶ月を超えれば事故情報は載るのですから、むしろ債務整理をして根本的な解決を図る方がベストです。

クレジットカードがないと商売ができないというような特殊な場合を除き、多重債務の一因であるクレジットカードの使用が禁止されることは、今後、しっかり生計を立て直していくためには有益であるともいえます。

弁護士が受任通知を発送した時点で、業者間のブラックリストに載ります。

しかし、多重債務を負ってしまったことを反省して、もう借入をしないという決意をするのであれば、業者間のブラックリストに載って、以後借入できなくなっても、それは大きなデメリットではありません。

また、これらの業者はグレーゾーンで生きているダークな業者と言えるので、こういった業者間のブラックリストに載ったからといって、何も恥ずかしいことはありません。

また、任意整理のデメリットとして、長期間、返済を継続しなければならないという点があります。

任意整理は、3年から5年に渡って返済することが多いので、その間の生活を圧迫するというデメリットがあります。

ですから、引き直し後の残債務が高額の場合には、自己破産をお勧めすることが多いです。


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