任意整理の利点
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任意整理は裁判所を利用しませんし、債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやってくれますので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。

また、任意整理には決められたルールはありませんので、元金・利息・損害金のカットも可能です。

任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年〜5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。

もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

弁護士が入る以前は、債務者は、29%というような高利での支払を続けています。

つまり、支払った金額の内、大きな部分が利息に充当されています。

ところが、弁護士が入ると、これを18%(元本が10万円から100万円の場合)といった利息制限法の制限金利に引き直して計算することができます。

これにより、今までより多くの金額を元本に充当でき、元本がそれだけ減るということになります。

取引期間が長ければ長い程、元本が減るのです(もっと長いと元本がゼロになり、さらに長いと過払金が生じます)。

このように、任意整理には、引き直し計算により、残元本が減るというメリットがあります。

ただし、引き直し計算に応じないような悪質な業者もあるので、そのような場合には違った手段を取る必要があります。

次に、経過利息及び将来利息が付かないというメリットがあります。

経過利息とは、不払いとなってから和解時までの利息のことです。

弁護士を付けなければ、和解の話をするまでの間も利息や遅延損害金が付いていくので、債務者は落ち着いた生活をできないことが多いのです。

そして、将来利息とは、和解時から完済するまで(例えば3年ないし5年)の利息のことです。

弁護士を付けなければ、この間も29%というような高利が付いていることが多いです。

東京3弁護士会の基準により、任意整理時には、経過利息及び将来利息を付けないことになっています。


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