任意整理で支払いが楽になる
任意整理の場合でも法的整理と同様に弁護士は「債務整理開始通知」を債権者に発しますので債権者からの直接請求や支払いを止めることができます。


任意整理の目的は、いまの借金を分割弁済により支払回数を多くし、毎月の支払額をなるべく低くすることにより、債務者の負担を軽減することです。

では任意整理による、支払回数の上限とかはあるのでしょうか?

また、任意整理による分割返済の期間は最長どれくらいまで可能でしょうか?

分割返済の期間は毎月の無利息による支払額に直接の影響を及ぼしますので、非常に重要な交渉のひとつになります。

特に上限は決まっていませんが、だいたい36回払い(3年)くらいが上限です。

もっとも、金額が多ければ、60回払い(5年)が可能な場合もあります。

通常36回〜60回ですが状況により最長120回以上の支払い交渉も可能です。

また、任意整理で、分割弁済の和解をするときには将来の利息や遅延損害金はどうなるのでしょうか?

一般に、弁護士がサラ金との間で和解するときには、将来の利息は一切つけません。

ですから、確定した元本のみを、利息なしに、分割弁済することができます。

また、分割弁済が遅れたときの遅延損害金もなるべく低くおさえることが一般的です(たとえば、商事法定利率である6パーセント程度)。


よくわかる任意整理
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