引き直し計算と過払い金
借金がすべて免除される自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法です


最近、サラ金に利息を返しすぎていると話題になっていますが、どういうことでしょうか?

サラ金の多くは、出資法の上限利率(29.2パーセント)を超えない利率で貸付をおこなっています(例えば29パーセント)。

利息制限法(100 万円以上は15パーセント、10万円以上100万円未満は18パーセント、10万円未満は20パーセント)を超える利息の支払いについては、これを返してもらうことができます。

つまり、グレーゾーンの利息の支払い分は返してもらえるのです。

例外は、貸金業規制法43条の「みなし弁済」が成立する場合ですが、サラ金でこれが認められることはほとんどありません。

利息を払いすぎているかどうかは引き直し計算によって判断します。

この「引き直し計算」というのどういうものでしょうか?

サラ金などの金融業者から、これまでの取引の履歴を出してもらい、これを利息制限法にしたがって、払わなくてよい利息の分をカットし、法的に支払義務のある借金がいくらかを計算し直して、正しい借金の額を確定させることをいいます。

通常、サラ金との取引期間が長ければ長いほど、引き直し計算の結果、借金の額は少なくなります。

引き直し計算をしてみた結果、借金が減るどころか、逆に返しすぎになっていて、お金が戻ってくることがあります。

これが過払い金です。ケースバイケースではありますが、サラ金との取引期間が10年を超えているような場合には、過払い金が発生しているのが通常です。


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