過払い金請求とは


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継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。


過払い請求/借金減額/引直計算借金は減らせます!

利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。

この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。

既に支払った利息については元本に組み入れて計算しなおすと、借金は減額または過払い状態になるのです。

過払いとは、金融業者に対して、本来支払うべき金額よりも余分にお金を支払うことです。

過払いが発生した場合は、金融業者に対して、「余分に支払った金額を返してくれ!」と主張することができます。

これを「過払い返還請求」といいます。

過払い金は、アイフルやアコム、武富士、プロミスなどの消費者金融、サラ金などの貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために発生します。

気がつかなければただの払い損です。

貸金業者がこれまで定めてきた利率の多くは29.2%という高金利。これは「出資法」という法律で決まっている上限利息です。

これを超えて貸付すると刑事事件に問われるので、貸金業者は出資法の上限はすれすれで守っているのです。

利息制限法では、借入金が

10万円未満の場合は年20%

10万円以上100万円未満の場合には18%

100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。

ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。

利息制限法の上限利率は10万円未満でも20%、100万円未満なら18%、100万円以上は15%と定められています。

法律では利息制限法の上限利率を超えた利息分は支払わなくてもよいということになりますので、出資法と利息制限法の上限利率の差額分を計算し直すと、過払い金が発生します。

これを「引き直し計算」といいます。長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。


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