弁護士と司法書士の違い


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弁護士と司法書士はどのような点が違うのでしょうか。

まず弁護士は職務範囲に制限がありません

一方、司法書士は140万円以下の簡裁代理権のみ有しています。

したがって、地方裁判所へ申し立てる140万円を超える過払い訴訟や自己破産・民事再生については本人がすべて出廷する必要があります。

弁護士はこのすべてを代理することができます。

司法書士の場合、弁護士と違い職務範囲が限られるということです。

それで、司法書士に依頼した場合、140万円を超える過払い金の返還は困難です。

また、破産の申立についても、本人自ら行う必要があるほか、かならず管財事件となり、弁護士が代理した場合より高額の予納金を納める必要があります。

また司法書士にお願いする場合、平日に出廷する必要があります。

過払い訴訟についても、140万円を超える場合は全て本人が出廷する必要があります。

破産の申立も同様です。弁護士が代理した場合も、最低最後の1回は必ず本人が行く必要がありますが、もともと本人申立で行うと、何度も裁判所へ行く必要があります。

最後に、弁護士費用が払えるかどうか不安なかたもおられるようです。

どの弁護士も相談は無料なので、まずは気軽にご相談ください。

メールで簡単に相談できるところもあります。

過払い金の発生が見込める場合には、最初に必要な固定費用は、債権者1件あたり2万1000円(税込)と経費5000円(税込)です。

後はすべて成功報酬ですので、取り戻したお金から、支払う仕組みです。


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