禁止されている取り立て行為
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<貸金業規制法21条に違反する行為>
暴力的な態度を取り大声を上げたり、乱暴な言葉を使うこと。
多人数で押しかけること。
午後9時から午前8時までは電話で連絡電話で連絡するとか電報を送達することや訪問すること。これ以外の時間帯でも反復継続して行うことは禁止されています。
はり紙、落書き等で債務者の借入に関する事実、プライバシーに関することをあからさまにすること。
勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、必要以上の協力を要求すること。
他の業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
親や兄弟等の支払義務のない者に対し、支払を請求したり必要以上に取り立ての協力を要求すること。