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■特定調停

裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法。

債権者(貸し主)との交渉は調停委員がしてくれるので、法律の知識がない人でも大丈夫です。

利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。

特徴:数回、裁判所に出向く必要があるが、費用が安い(債権者1件あたり数百円程度)。

ただし、交渉結果には判決と同じ効力があるため、支払計画を守らないと、即、財産の差押えをされるおそれがあります。

■任意整理

債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法。

個人で債権者と交渉するのは非常に難しいため、通常、弁護士や司法書士に手続きを依頼して、利息の再計算や支払方法変更の交渉をしてもらいます。

利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。

特徴:弁護士等の費用はかかるが、任せておけば安心。

■個人再生手続

裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年間程度で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう方法。

申し立て手続が難しいため、通常、弁護士等に依頼する場合が多いようです。

この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下である、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります。

特徴:住宅を手放さずにすむ。借金元本の一部をカットできる。

■自己破産

裁判所に申し立てをして、あるだけの財産を債権者(貸し主)に分配し、残った借金は全額免除してもらう方法。

申し立て手続がやや難しいため、通常、弁護士等に依頼する場合が多いようです。

土地や家などの資産がある場合は、お金に換えて債権者に返すことになります。

借金の原因がギャンブルなどの場合、借金の免除をしてもらえないこともあります。

特徴:半年程度で借金から全面的に開放される。

裁判所から免責の決定が下りるまで、生命保険募集員や警備員等の一部の職業につけない、居住地を離れる場合は許可がいる、手紙は管財人が確認する等、多少の制限はありますが、通常の生活には支障はありません。

どの方法が適しているかは、収入や借入額、財産の有無などにより、まちまちです。


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