貸金業法の改正


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改正貸金業法は、多重債務問題を抜本的に解決するため、貸金業の適正化、過剰貸付けの抑制、金利体系の適正化等について、所要の制度整備を行うものです。


貸金業法等の改正について

〇貸金業者に対する規制強化

・テレビCMの内容,頻度などについて,厳しい規制ルールが導入されます。

・夜間に加え,日中のしつこい取立行為を禁止するなどの取立規制が強化されます。

・借り手の自殺を対象とした生命保険契約が禁止されます。

・貸金業者となるためのハードルが引上げられます。(貸金業者の純資産額5,000万円以上)

〇貸出上限金利の引き下げ

・「グレーゾーン金利」が撤廃され,貸金業者の上限金利は年利29.2%から利息制限法の年利15〜20%に引き下げされます。

〇過剰貸付の防止(総量規制の導入)

・貸金業者からの総借入額が,年収の1/3を超える借り入れは原則禁止になります。

・貸金業者には,借り手の返済能力の厳格な調査が義務付けられます。

〇ヤミ金融に対する罰則の強化(懲役5年→10年)

・超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当します。


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