グレーゾーン金利とは
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〇グレーゾーン金利とは?
利息について定めた法律には,利息制限法と出資法があり,異なる上限金利が定められています。この隙間の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
利息制限法では,民事上のルールとして利息の上限を年利15〜20%と定めているので,その上限を超える利息の契約をしても,上限を超える部分については,原則無効になります。
ところが,現行の貸金業法では「みなし弁済規定」により,債務者が任意で支払う,貸金業者から必要な書面が交付されているなど一定の要件を全て満たす場合は,「有効な利息の返済とみなす」とされていることから,ほとんどの貸金業者が,これまで,出資法による刑事罰の対象とならない上限金利(29.2%)すれすれで融資していたわけです。