訴えを取り下げる
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訴訟提起後に訴えを取り下げることはできますか
仮に過払い金返還請求訴訟を提起したとしても訴訟外で貸金業者と和解を締結することは珍しくありません。
そうなった場合は訴えの取下げをする必要があります。
仮に第1回の口頭弁論の期日前であれば原告である債務者が訴えの取下書を裁判所に提出すれば訴えを取下げることができます。
第1回の期日以降の取下げの場合は被告である貸金業者の同意が必要になりますので貸金業者に和解書とともに取下書を送ってゴム印と社判をおしてもらいそれを裁判所に提出することになります。
なお、第1回期日前に訴えを取り下げた場合は印紙代金の一部を返還してもらうことができますが、自動的に戻ってくるわけではないので訴えを提起した裁判所に手数料還付の申立てをする必要があります。
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