過払い金の利息


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クレジット・サラ金でお悩みの方、ご相談ください。18%を超える利息は払い過ぎです。

過払い金には5%の利息が発生します。

最高裁判所による平成19年2月13日の判決では、「商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得して返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である」と述べられています。

過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。

過払い金の利息は5%(民法404条)が一般的ですが、6%(商法514条)とする判例もあります。

貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求するなら、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうという条件を提示できます。

それで、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求するといいでしょう。


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