貸付上限額が下がる
新しい貸金業法では、上限金利の引き下げだけでなく、貸し付け総額も規制されます。
原則として、年収の3分の1が融資上限額になる予定です。
業者の過剰貸し付けによる多重債務を防止する狙いでしょう。
業者の過剰貸し付けは以前から問題になっており、非難する声も少なくありませんでした。
理論的には、業者が返済能力を超える貸し付けをおこなわなければ、多重債務者は生まれないはずです。
もちろん100%正確に利用者の返済能力を推し量ることは不可能でしょうが、より精度の高いシステムを目指さなければなりません。
現在、消費者信用情報機関の間で交流されているのはブラック情報のみで、それ以外は基本的に、各信用情報機関の会員しか参照できないようになっています。
今後はブラック情報以外のネットワークを作るなどして、より正確に利用者の債務総額を見極められるようになっていくでしょう。
また、新しい貸金業法では貸し付け時に申込者の返済能力の調査が義務付けられ、過剰貸し付けは禁止されます。
返済能力の調査と過剰貸し付けの防止は現在は努力義務という扱いですが、法改正後は行政処分の対象となります。
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