怪しい取り立ての見分け方
債権譲渡を受けた業者が取り立てをおこなう場合も、前述した規則は変わりません。
早朝や深夜の取立て行為は禁止されていますし、その他のルールにも従わなければいけません。
実際には債権を譲り受けていないのに、債権譲渡を受けたとして取立てをおこなう悪徳業者もいるようなので、注意してください。
債権譲渡を受けた業者が返済の催促を通知するEメールやハガキを送付する場合、「貸金業を営む者の商号」「名称又は氏名及び住所並びに電話番号」「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」「契約年月日」「貸付けの金額」「貸付けの利率」「支払の催告に係る債権の弁済期」「支払を催告する金額」などの記載が義務付けられています。
これらのうちいずれかの表示が欠けていた場合、悪質業者の可能性が高いので、確認してみてください。
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